今回は、オービスを光らせてしまった場合の処分内容や免停期間、流れなどについて解説していきます。
オービスが光る条件
オービスが作動するのは、特定の速度超過違反が発生した時です。
通常、一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過が基準とされています。
ただし、可搬式オービスは、制限速度が比較的低い生活道路にも設置される場合があり、ここでは15km/h程度の速度超過でも反応することがあります。
オービスが反応する具体的な速度は公表されていないため、道路状況に応じて取締り対象の速度が変わることが考えられます。このため、オービスは主に悪質な速度超過違反に対して用いられるとされています。
オービスが光った場合の行政処分内容
オービスを光らせるほどのスピード違反を犯してしまうと、一定期間の免許停止(免停)となってしまいます。
免停期間は、過去3年間の前歴と違反点数に基づいて決定されます。
最短の免停期間は30日間、最長は180日間です。
オービスでのスピード違反では、30キロ以上の速度超過があった場合、違反点数は最低でも6点となり、免停期間は少なくとも30日間になります。
最長の180日間の免停は、前歴が4回以上で違反点数が3点の場合に適用されます。
免停期間は、前歴の回数と違反点数によって異なり、例えば0回の前歴で6-8点の違反点数の場合は30日間、4回以上の前歴で3点の場合は180日間の免停となります。
違反後に簡易裁判所で罰金を支払い、運転免許センターで行政処分を受ける際に免停の期間が決定されます。
また、オービスが光る条件とされる速度超過では、10万円以下の罰金が科されると定められています。
違反点数と免停期間
免停期間 | 前歴 | 違反点数 |
---|---|---|
30日間 | 0回 | 6点-8点 |
60日間 | 0回 | 9点-11点 |
90日間 | 0回 | 12点-14点 |
60日間 | 1回 | 4点-5点 |
90日間 | 1回 | 6点-7点 |
120日間 | 1回 | 8点-9点 |
90日間 | 2回 | 2点 |
120日間 | 2回 | 3点 |
150日間 | 2回 | 4点 |
120日間 | 3回 | 2点 |
150日間 | 3回 | 3点 |
150日間 | 4回以上 | 2点 |
180日間 | 4回以上 | 3点 |
オービスが光った場合の流れ
まず、オービスが光った後、警察から違反車両の所有者に「出頭通知書」が送付されます。
この通知書は、オービスによって撮影された車両の情報に基づき発行され、違反した運転者が所有者と異なる場合は、運転者が警察に出頭する必要があります。
出頭後、警察での取り調べが行われます。
その後、簡易裁判所から「出廷通知書」が届き、裁判所での略式裁判を経て罰金額が決定されます。罰金を支払うことで刑事処分は終了します。
最後に、行政処分としての免許停止(免停)処理があります。免停が決定されると、指定された日時に運転免許センターで手続きを行い、その時点から運転することができなくなります。
このため、免許センターへは公共交通機関を利用することが推奨されます。
オービスが光った場合の免停期間を短くする方法
オービスで免許停止処分を受けた場合、免停講習を受けることで成績に応じて免停期間を短くすることができます。
「免停講習」とは、運転免許の停止処分を受けた者が免停期間を短くするために受ける特別な講習です。
例えば、停止期間が30日の場合、優れた成績によって最大29日短縮され、実質1日だけの免停になる可能性もあります。
この講習は、仕事や日常生活で車が不可欠な方にとって特に重要です。早期に免許を回復するためには、講習を受けることが必要となります。
成績が良ければ、免停期間の大幅な短縮が可能です。30日の免停であれば、優秀な成績を収めると29日短縮され、翌日から運転が可能になります。
しかし、講習を受けない場合は停止期間の短縮はありません。
講習では、様々な検査や講義が行われますが、短縮される期間はテストの成績と受講態度によって決まります。
テストで85%以上の正答率を達成すれば「優」と評価され、最大限の短縮が受けられます。70%以上で「良」、50%以上で「可」とされ、それぞれに応じた短縮日数が設定されています。50%未満は「不可」となり、免停期間短縮の対象外です。
そのため、もしオービスを光らせてしまい、免停期間を短くしたいと考えている場合は、違反を犯したことに真摯に向き合い、免停講習で良い成績を収めることができるように準備すると良いでしょう。